改正内容を簡単にまとめてみました。
正式には、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正」だそうです。
元は法務省のこのページにある【別添法務省令案(要綱)】というPDFファイルです。
簡単に書くとこういうことでしょうか?
(間違えていたらご指摘ください。)
■契約について
○タレントに月に20万円以上の給料を払う契約をしなきゃダメ。
■経営者とスタッフの条件
○人身売買をした人はダメ。(唆すの意味が・・・?)
○過去5年の間に不法就労に関わった人はダメ。
○過去5年に入国の為の書類を偽造したりした事のある人はダメ。
○売春防止法で捕まり、刑期を終えて5年以上経ってない人はダメ。
○暴力団を辞めて5年以上経たないとダメ。
○過去3年間にタレントへの未払い給料がある場合はダメ。
■緩和
○国や公共団体・特殊法人が主催する興行はOK。
○外国との文化交流の興行はOK。
○テーマパークはOK。
○無料で、また接客をしない大きな(100人以上)施設での興行はOK。
○ギャラが一日50万円以上で15日以下の興行はOK。
○芸能活動に、興行以外にレコード以外への録音も認める。(今までダメだったの?)
要点としては、
フィリピンパブの経営者やスタッフの条件を厳しくしたこと。
タレントへの報酬を高額にするようにしたこと。
と、こんなところでしょうか・・・。
近所のPPが閉店したときに、その向かいの店のキャバクラの店長が(調子に乗って)言っていましたが、「あのPPは系列の店に入管が入ったから閉めたんですよ。累積ポイントでヤバクなるんで」って。
本当なんでしょうか?この文章を見る限りそんなの関係ないような気がしますが・・・。
とにかく法律関連の文章は、分かり辛く書いてあります。
フィリピンパブ泣かせなのだけは、確かですが・・・。

